Contents
【税理士事務所職員が教えます】確定申告で副業がばれない方法をお教えいたします。
こんにちは、ココです(@coco_shufu)。

さて、副業をして副業の収入(売上-経費)が20万を超えると確定申告をする義務が出て来ます。
そうするとまず思う事は・・会社にバレないか??
と不安になりますよね。
ばれてしまうのはなぜかと言うと、いつも給料から住民税がひかれている人です。
確定申告をして、所得税は自分で納めればいいのですが、
住民税の金額があがると、あれ??
って事業主は思いばれてしまうのです。
そこで、
一番メジャーな方法として知られるのが「住民税を自分で納付すること」になります。
基本的に副業がバレる理由は「住民税」です。
副業分の確定申告をすると総収入が増えるため、おのずと住民税が上がり、税金が増えた分の通知が会社にいってしまい、バレてしまうわけです。
バレるのが怖いからといって無申告でいても、税務署はお金の動きを把握しているため、大きい金額であれば3年貯まった時に税務調査に入られる可能性が高いですし、少額の場合は無申告ということで申告のお願いが来るようになります。
そして多額の延滞税を払う・・なんてことになったりします。
会社にバレないやり方をお教えします
そのため、一番リスクがないのが副業分の住民税を自分で払って確定申告をすることになります。
やり方は簡単です!!
確定申告をする際に、確定申告書の第二票にある「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」を普通徴収にするだけです。
「普通徴収」は自分で住民税を納めること。
「特別徴収」は会社の給与からまとめて天引きすること。

ここの赤丸しているところですよ。
普通徴収にするだけで、副業で増えた住民税分のみ自分で納付書を使って収められるので、会社にはバレない訳ですね。
市役所にお問い合わせしました

私も副業で20万円を超え確定申告をした際に、不安になって4月末頃に管轄の市役所に確認の電話をしました。
(住民税は市役所の管轄です)
5月上旬~中旬くらいに会社に住民税の通知が届くはずなので。
「給与所得以外の住民税分は自分で納付にしましたが、会社にバレたくないので大丈夫でしょうか?」
とお問い合わせをしました。
「はい、大丈夫です。きちんと処理してあります。」
とお返事いただけて安心しました。
副業分の納税分だけ6月頃に納付書が届きました。

普通徴収の場合は、6月・8月・10月・翌年1月の合計4回にわけて住民税を納めることになります。
6月にまとめて納付書が届きますので、それぞれの納付書を用いて各時期に納付します。
「4回に分けて納付するのが面倒くさいー!」などという場合には、 希望すれば6月に一括で1年分を納めることもできます。
4回にわけて納付する場合のそれぞれの月の納付書と、一括払いできる納付書が同封されているので、 希望する方の納付書を利用して納税すれば大丈夫です。
会社での収入分はいままで通り特別徴収で会社のお給料から引かれています。
金額もぼぼ変わっていません。
確定申告書の第二票にある「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」を普通徴収にする。
心配な方は、管轄の市役所に4月頃電話で確認をする。
ランキング登録しました(*^_^*)宜しければ応援お願いします。