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【2019年10月から】消費税10%に伴い幼児教育・保育の無償化!!?
こんにちは、ココです(@coco_shufu)。
幼児教育・保育の無償化の対象者は??

2019年10月から実施された場合、対象となるのは保育所に通う0~2歳の住民税非課税世帯の子どもと、幼稚園や保育所に通う3~5歳のすべての子どもたち。
2019年度に年長クラスの場合は、
半年間だけでも無償化になるかもしれません。
無償化も2019年10月からで3歳未満は住民税非課税世帯のみ無償
3~5歳までは全世帯無償のようです。
えーーー!!
うち今年年長(;O;)
来年から小学校入るから
全く無意味なんですけど。
6年間こども園にいたので、未満児の最初の3年は特に高くて厳しかった記憶が。
2019年10月から実施される予定の消費税増税。

幼稚教育・保育無償化を実施しても
2%も消費税率がアップして10%の増税が重くのしかかるので、なにかと出費は増えそうです。
うちの市は医療費無料なのでそれだけでもありがたいっていえばありがたい話なんですが。
こういうのを見てしまうと悔しすぎますね。
消費税増税と共に始まる軽減税率(複数税率)とは??
特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。
日本では消費税率を10パーセントに引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率(複数税率)の対象品目となり、税率は8パーセントのまま据え置かれることになっています。
2019年10月(平成31年10月)からはじまります。
軽減税率8%で購入できる対象品目はいったい何にあたるのでしょうか?

軽減税率の対象品目には、「酒類」「外食」「ケータリング・出張料理等」を除く飲料食品、定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞とすることが盛りこまれています。
外食と加工食品の線引きについて
外食と加工品の線引きがとてもわかりづらいと言われており、政府内では、外食の定義を取引の場所と態様(「サービスの提供」有無)を明確にすることにより、軽減税率なのか標準税率なのか?に分別しています。
外食の定義は

場所(その場で飲食させるための設備を設置した場所)
態様に着目して定義(食事の提供(ケータリング・出張料理も含む))
となります。
税金の計算をしている仕事をしている身としては、とってもメンドクサイです!
仕訳を2つに分けないといけないこともあるって事ですよね。
コンビニのイートインが今問題になってますよね。
増税に当たりいろんなことが変化しそうな日本ですね。
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